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看護師特定行為

看護師特定行為とは

看護師特定行為とは、医師の指示(手順書)により、専門的な知識・技術を持った看護師が行う診療の補助のことで、厚生労働省により38の医療行為が定められています。看護師による特定行為を実施するメリットは、看護師が医療チームの一員として、患者さんの状態に応じて、タイムリーかつ迅速に適切な医療を提供することにあります。特定行為を実施するためには、法令に基づいた特定行為研修を修了していることが必要であり、当院は看護師2名がこの研修を修了しています。

当院で実施している特定行為

以下の特定行為区分について、外来・入院・訪問看護の各部門で、患者さんの様々なニーズに細やかで丁寧な対応をしております。

特定行為区分
特定行為
創傷処理関連 主に褥瘡(床ずれ)や治りにくい傷に対しての処置を行います。
栄養及び水分管理に関連する薬剤投与 脱水の場合の水分補給の点滴や、栄養不良の場合の栄養点滴の調整を行います。

特定行為実施に対する同意について

特定行為の実施に際しては、対象の患者さん・ご家族の方の同意のもとで行います。ご同意いただけない場合であっても、治療および看護上の不利益を被ることはありません。
円滑な治療のため、ご理解・ご協力をお願いいたします。



特定行為看護師について


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